キャバクラの許可申請

申請方法

こちらの記事ではキャバクラの許可申請方法を解説していきます。接待を伴うお店(ホストクラブ等)は同様です。

許可をもらう人が用意するもの

許可をもらう人が用意するものは以下の書類です

・住民票の写し
・身分証明書
・証明写真
・建物の謄本


このうち、身分証明書というのは本籍地の市役所や区役所発行する証明書です。添え付けの申請用紙に記入して取得します。

禁治産(きんちさん)とはいわゆる重症な痴呆症状などにより正常な判断ができない人の事を指します。現在は呼び方が改められ被後見人といいます。

被後見人とは?後見人との違いは

建物の謄本は法務局で取得可能です

お店の場所の要件

用途地域

風俗営業許可の必要なお店はどこにでも出店できるわけではありません。
場所は用途地域という名で大きく3つに分けられています

・住居地域
・商業地域
・工業地域

このうち、住居地域では出店ができません。

保護対象施設

用途地域による制限をクリアしても、お店の場所から半径100m以内に保護対象施設があると出店できません。この制限は風俗営業に限ったものなので、接待行為がないスナックやガールズバーを開業する場合は気にする必要はありません。

保護対象施設
・学校
・図書館
・児童福祉施設
・病院
・診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)

お店の構造

お店の構造でも注意が必要です。1m以上の高さのつい立てなど、見通しを妨げる構造はNGとなります。

お店の設備

お店が暗すぎるのもダメです。照明は5ルクス以上の明るさが必要です。5ルクスは新聞がギリギリ読めるくらいの明るさなのでもっと明るくする必要があります。

必要な図面

風俗営業許可には以下の図面が必要になります。

・入居概略図
・営業所の平図面及び配置図
・営業所求積図
・客席求積図
・照明 音響設備等配置図

営業所の平面図例


図面は長さが数cmずれているだけで不許可になってしまうので、測定器具を使って正確に測る必要があります。また図面の作成は手書きでも大丈夫ですが、ソフトを使って作成した方が修正がしやすくなっています。

いかがでしたでしょうか、地域の担当によって審査が厳しいこともありますが、申請自体はちゃんとやれば通ります。早めに完了させてお店の運営に注力しましょう。